当会会員及び関係者が新型コロナウイルスへの感染が疑われる場合、感染した場合の対応について

令和2年8月3日策定 明治学院大学広告研究会

0,はじめに
本ガイドラインは、明治学院大学広告研究会会員及び関係者が新型コロナウイルスへの感染が疑われる場合、又は、感染した場合の対応を、政府の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和2年3月28日(令和2年5月25日変更)新型コロナウイルス感染症対策本部決 定。)を踏まえてまとめたものである。本ガイドラインの内容は、今後の対処方針の変更のほか、感染拡大の動向や専門家の知見等を踏まえ、必要に応じて適宜改訂を行うものとする。

1, 以下に該当する者は、当サークルに関わる活動を停止し、自宅待機を要請する。

(1) 息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状のいずれかがある場合
(2)重症化しやすい者(注)で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合
(注)基礎疾患(糖尿病、心不全、呼吸器疾患(慢性閉塞性肺疾患など)など)がある者や透析を受けている者、免疫抑制剤や抗がん剤などを用いている者
(3)上記以外の者で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合
(症状が4日以上続く場合は必ず保健所に相談する。症状には個人差があるが、強い症状と思う場合にはすぐに相談する。解熱剤などを飲み続けなければならない者も同様。)
※なお、自宅待機3日以内に解熱し、以下に該当する者は、活動を再開できるものとする。
(1)発症後、少なくとも8日経過している。
(2)各種薬剤の内服がない状態で、発熱・咳・下痢・全身倦怠感などが消失して少なくとも3日経過している。


2,以下に該当する者は、速やかに保健所へ連絡し、保健所の指示に従い対応する。

(1)風邪の症状や37.5°C以上の発熱が4日以上続いている。(解熱剤を飲み続けなければなら ないときを含む。)
(2)強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある。
(3)基礎疾患等のある者は、(1)(2)の状態が2日程度続く場合。
※自宅で療養することとなった者は、毎日健康状態を確認するものとし、症状が改善してから最 低 48 時間が経過するまでは活動を停止させる。
※医療機関を受診し、新型コロナウイルス感染症に対するPCR検査結果が陰性であったことが 判明した場合でも、症状が改善してから最低 48時間の経過期を経るまでは活動を停止させる。


3, 当会員及び関係者が新型コロナウイルスに感染した場合

(1)医療機関を受診し、新型コロナウイルス感染症に対する PCR 検査結果が陽性であったことが判明した者は、医療機関の指示に従い対応する。また、保健所等の公的機関による聞き取りに協力し、必要な情報提供を行う。
(2)感染した者は、当会会長に速やかに連絡する。また、当会会長は、大学学生課にその旨を速やかに連絡する。
(3)保健所が実施する調査により濃厚接触者と判断された者は、保健所の指示に従い感染防止の措置を講じる。
(4)感染した者が使用した撮影機材等がある場合は、適切な個人保護具(マスク、手袋等)を使用し、消毒を行う。
(5)対面の活動で感染者が出た場合には、当会員及び関係者の安全を考慮し、2週間活動を停止する。